こんにちは!たのです。
これまで、所得控除やマイホーム、住宅ローンについて解説しました。
住宅ローン控除による所得控除をすることで支払う所得税が減り節税できる、住宅を購入するということは莫大な金額がかかる、自分に合ったローンの支払い方法などを取り上げてきました。
今回は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について解説きていきます。
この記事のような人におすすめ!
近々家を購入予定の人。
中古住宅の購入や増築も考えている人。
住宅を買ったばかりの人。
わかりやすく解説していきますので住宅ローン控除(減税)手続きの参考になると嬉しいです。
概要
この記事を読むことにより、
- 「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」が適用される条件
- 「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の住宅内容による最大控除額
- 「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の1年目の確定申告方法
を知ることができ、スムーズに住宅ローン控除を受けることができます。
「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」とは?
「住宅ローン控除」は、新築住宅や中古住宅を購入する際、住宅ローンを利用し所得金額3,000万円以下かつ、返済期間が10年以上だった場合に適用される減税制度です。
その居住開始後の年から住宅ローンの残高の0.7%が最長13年間にわたり、給与などから納めた所得税や住民税から控除される制度(2022年より)です。
ちなみに以前は住宅ローンの残高の1%で控除期間10年間(特例措置で13年間)でした。
「住宅ローン控除」が適用される条件
新築の場合
新築住宅を購入する場合には、適用要件としては以下のようなものがあります。
- 物件を取得してから6か月以内に入居すること。(2022年(令和4年)1月1日から2025年(令和7年)までに入居すること)
- 控除を受ける年の合計所得金額が「3,000万円以下」であること。
- 住宅の床面積が50㎡(約15坪)以上で、その1/2以上が自己の居住用であること。
- ※ただし、合計所得金額1,000万円以下の場合は、2023年末までに建築確認を受けた新築住宅では、床面積40㎡以上で住宅ローン控除の対象となる)
- .10年以上にわたるローンがあること
中古住宅
中古住宅の場合は、新築住宅の適用条件に加えて、次のいずれかの条件をクリアしなければいけません。
- 1982年1月1日以降に建築された住宅である。
- 現行の耐震基準に適合していること
1981年以前の中古住宅の場合は、耐震基準を示す耐震基準適合証明書などが必要です。
リフォーム、増築の適用条件
増築やリフォームのために住宅ローンを利用する場合は、工事費用が100万円以上でなければなりません。
リフォームや増築の場合は新築住宅の適用条件に加えて、次のいずれかの工事に該当することが条件です。
- 建築基準法に規定される大規模な修繕もしくは大規模な模様替えの工事(壁・柱・床・はり・屋根または階段のいずれか1つ以上)
- 増改築工事
- マンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下のうちの一室の床あるいはまたは壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 現行の耐震基準へを満たす耐震改修工事
- 一定のバリアフリー化へのリフォーム工事
- 一定の省エネ化へのリフォーム工事
住宅ローン控除(減税)の住宅内容による最大控除額
住宅ごとの最大控除額は、住宅の性能や適用される年によって定められています。
以下は居住開始年が2022年~2023年のものです。
住宅の種類 | 住宅の環境性能 | 借入限度額 | 控除率 | 最大控除額/年 | 最大控除額 |
新築住宅・ 買取再販 | 長期優良住宅低炭素住宅 | 5,000万円 | 0.7% | 35万円/年 | 455万円 (控除期間13年) |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 0.7% | 31.5万円/年 | 409.5万円 (控除期間13年) | |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 0.7% | 28万円/年 | 364万円 (控除期間13年) | |
その他の住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 21万円/年 | 273万円 (控除期間13年) | |
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 21万円/年 | 210万円 (控除期間10年) |
その他の住宅 | 2,000万円 | 0.7% | 14万円/年 | 140万円 (控除期間10年) | |
リフォーム | 2,000万円 | 0.7% | 14万円/年 | 140万円 (控除期間10年) |
以下は居住開始年が2024年~2025年のものです。
住宅の種類 | 住宅の環境性能 | 借入限度額 | 控除率 | 最大控除額/年 | 最大控除額 |
新築住宅・ 買取再販 | 長期優良住宅低炭素住宅 | 4,500万円 | 0.7% | 31.5万円/年 | 409.5万円 (控除期間13年) |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 0.7% | 24.5万円/年 | 318.5万円 (控除期間13年) | |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 21万円/年 | 273万円 (控除期間13年) | |
その他の住宅 | 住宅ローン控除は適用されません。 | 住宅ローン控除は適用されません。 | 住宅ローン控除は適用されません | ||
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 21万円/年 | 210万円 (控除期間10年) |
その他の住宅 | 2,000万円 | 0.7% | 14万円/年 | 140万円 (控除期間10年) | |
リフォーム | 2,000万円 | 0.7% | 14万円/年 | 140万円 (控除期間10年) |
実際の控除額は、上記の最大控除額と年末時点の住宅ローン残高の0.7%の金額の低い方の金額が適用されます。
また、住宅ローン控除(減税)は、所得税から直接控除されます。しかし、所得税よりも住宅ローン控除額が多い場合は、所得税の納付は不要です。所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税から9.75万円を上限として差し引かれます。
住宅の取得に係る特例
また、住宅を取得した際にかかる不動産取得税を軽減させる課税標準の特例という制度もあります!
控除額 | 適用要件 | |
新築 | 1200万円 | 床面積が50㎡以上240㎡未満 |
中古 | 築年数により異なる | 床面積が50㎡以上240㎡未満 新耐震基準に融合しているetc |
認定長期優良住宅は1300万円控除できます。(適用期間は2024年3月31日まで)
住宅ローン控除(減税)の手続き方法
住宅ローン控除を受けるには手続きが必要です。
そして、1年目は、確定申告が必要をする必要があり、入居年の翌年1月(還付のみの場合)に手続きをします。
次の必要書類を準備して申告書に添付し、納税地の税務署長に提出しましょう。
書類 | 入手先 |
---|---|
確定申告書 | 国税庁ホームページや最寄りの税務署・会計ソフト |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁ホームページや最寄りの税務署 |
住宅ローンの借入残高証明書 | 借入れした金融機関 |
勤務先の源泉徴収票 | 勤務先 |
土地建物の登記簿謄本 | 法務局の窓口またはオンライン申請システム |
建築請負契約書または売買契約書のコピー | 工務店や不動産会社※2022年入居の方までは必要ですが、2023年以降入居の方は不要となります。 |
マイナンバーカード | 市区町村役場 |
住宅性能を示す書類(あれば) | 工務店や不動産会社 |
住宅ローン控除の手続きは毎年必要となりますが、会社員の場合、2年目以降は会社で行う年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。
年末調整の時期に、金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を税務署から送られた書類と併せて勤務先に提出しましょう。
ただし、フリーランスや個人事業主など毎年確定申告が必要な人は、1年目と同様、確定申告の際には、住宅ローン控除の申請に必要な書類を添付し、税務署に提出しましょう。
年収にあったローン設計
ちなみに、マイホームを購入する際のローン設計として、年間支払額は世帯年収の20%以内に収めるのが良いと言われています。
例えば、世帯年収600万円の場合、年収の20%は120万円、月額にして10万円という計算になります。
まとめ
住宅ローン控除を利用すれば、所得税の負担が大きく軽減されます。
住宅購入の際には、住宅ローン控除を詳しく知り、受けられるように条件に合ったお家選びをするのも大切となります。